大分地方裁判所 昭和49年(わ)49号 判決
判決主文
1 被告人を罰金二〇〇万円に処する。
2 被告人において右罰金を完納することができないときは、一日を金三、〇〇〇円に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
適用した罰条
所得税法二三八条一項、二四四条一項
刑法四五条前段、四八条二項、一八条一項
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、医師にして大分県日田市三本松一丁目一四番二三号において、古賀産婦人科医院を経営し、医療等の業務に従事しているものであるが、被告人の妻にして同医院の専従者として経理事務全般を統轄している古賀洋子において、被告人の前記業務に関し、所得税を免れようと企て、公表経理上窓口診療収入の一部を除外するなどし、これによつて得た収入を架空名義の預貯金とするなどの行為により、所得を秘匿したうえ
第一、昭和四五年分の総所得金額は一、三一七万一、〇八五円で、これに対する所得税額は、四八〇万一、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和四六年三月一五日同市田島二丁目七番地の一所在の日田税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は七七七万六、八四九円であつて、これに対する所得税額は二〇八万八、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税二七一万三、三〇〇円を免れ、
第二、昭和四六年分の総所得金額は、一、八九〇万二、九一二円で、これに対する所得税額は、七四八万三、三〇〇円であるにもかかわらず、昭和四七年三月一五日前記税務署において、前記税務署長に対し、総所得金額は、九九〇万三、六〇九円で、これに対する所得税額は、二七五万一、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の所得税四七三万一、八〇〇円を免れたものである。
昭和四九年一〇月一七日
裁判所書記官 阿部栄蔵
(裁判官 中川隆司)
右は謄本である。
昭和四九年一〇月二五日
大分地方検察庁
検察事務官 分藤仁士